2021-07-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第1号
その上で、子供の病気等の対応のためにこれ保護者が安心して休めるように、コロナに限らずですね、現行でも子の看護休暇制度あります。労働者が請求すれば休めるというものです。しかし、中身は無給にとどまっておって、年間これ五日取れる程度にとどまっているんですね。 私、このパンデミックが、今のコロナがいつ収まるかの見通しさえ立たないと、さらに新興感染症がまた起こってくるかもしれないと。
その上で、子供の病気等の対応のためにこれ保護者が安心して休めるように、コロナに限らずですね、現行でも子の看護休暇制度あります。労働者が請求すれば休めるというものです。しかし、中身は無給にとどまっておって、年間これ五日取れる程度にとどまっているんですね。 私、このパンデミックが、今のコロナがいつ収まるかの見通しさえ立たないと、さらに新興感染症がまた起こってくるかもしれないと。
ただ、改正法におきましては、収容に代わる措置といたしまして監理措置制度というものを設けて、当初から、あるいは途中から、退去強制手続を社会内で生活しながら受けるという制度が予定されており、かつ、仮放免の制度につきましては、病気等、人道上配慮すべき事情によって一時的に収容を解く措置という形で整理し直して制度化しているところでございます。
そのような者につきましても、仮に病気等の一定の事情が生じた場合には、収容を解いて、社会で治療行為を受けさせる等の対応が必要になることも想定されるところでございまして、そういう点に備えるために、仮放免という制度を改正法においても規定しているところでございます。
議員御指摘の、高齢者や病気等によって自ら登記所に出向いて手続をすることが困難な方につきましては、所定の期間内に相続登記の申請をしなかった場合でも正当な理由があるとの評価がされることも十分にあり得るものと考えております。 この点をおくといたしましても、登記所に出向くことなく相続人申告登記の申出をすることがより容易なものとなるよう工夫を重ねてまいりたいと考えております。
その上で、大学入学共通テストにおいては、病気等によって受験できなかった場合に対応するため、複数の追試験の日を設定しておりますし、その日もふやすことにしております。
第七条で、会員は、学術会議の推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命するとされ、第二十五条で、病気等で辞職する場合には、学術会議の同意が必要とされ、さらに、第二十六条で、会員として不適当な行為があった場合ですら、退職させるには学術会議の申出が必要とされるなど、実質的な人事権は全面的に学術会議に与えられています。 総理に伺います。
ただし、天災その他期限内に申請しなかったことについてやむを得ない理由、病気等も入ってくると思いますが、そうした場合には……
病気等のおそれも出てきますので、人手不足を解消するためにも、無償のPCR検査を前提に、県外ボランティアの活用とか、また建設業者の活用をぜひお願いしたいと思います。
具体的には、倒産による解雇や給与の減少等の経済事情や病気等により返済が困難となった方について、最長十五年の返済期間の延長を行うほか、特に、失業や収入が激減した方については、最長三年間、元金の据置きをする等の対応をしているところです。
このため、これは国土交通省においてでございますが、公営住宅の家賃滞納について、入居者の収入等の状況、事情を十分に把握した上で、所得が著しく低額又は病気等に著しく多額の支出を要するなど、家賃の支払いが困難な状況におきましては、家賃減免の適用等の負担軽減措置を講じると同時に、民生部局とも十分に連携を図るよう、各事業主体に要請を行われていると承知をいたしております。
資料七にもお示ししますけれども、妊婦さんというのは元々ハイリスクのストレス等が指摘されているということで、元々、母体や胎児に影響する多くの感染リスクを始め、リスクに伴う様々な症状、妊娠中にかかりやすい病気等もあります。その上に今回のコロナ感染の拡大です。従来の母親、両親学校等も中止されて本当に孤立しています。
○高市国務大臣 一時庇護許可者、難民の可能性のある方で一時的に上陸を許可された方はこの類型に入る、住民基本台帳制度の対象となるわけなんですが、先生のおっしゃる仮放免者ということで入国管理局から病気等の理由で一時放免されている方というのは、残念ながら住民基本台帳法の対象外ということになります。
同じように、病気等で生活保護を受けていらっしゃる方が給付金を受け取った場合に、生活保護費が減額されたり、生活保護の条件から外れるといったことがあってはならないと思います。給付によってかえって痛手を受けることがあってはならない、給付金は生活保護世帯の収入認定から外すべきと考えますが、その答えだけお願いします。
職権での保護は病気等で急迫した状況の場合に例外的に認めるものでありますので、現時点においては生活保護の職権保護の要件、これ自体を緩和をするということは特に考えてはおりません。
ただ、早期に送還するといっても、病気等のさまざまな理由によりましてすぐには送還できないようなそういう場合に、仮放免という手続をとって治療を受けさせたりする、いわば例外的な措置を講ずることがございます。
それから、医療機関と言われても、医療機関に行くということは、医療機関に行かれる方というのは病気等にかかっている方も多いわけでありますから、むしろその場合には事前に診療所に連絡していただいて、対応できるのか、対応できない場合はどうすればいいのか、こういう相談もしていただく等々、少し、もう少しきめ細かい対応を周知するように努力をしていきたいと思います。
○森国務大臣 個別の事案についてはお答えを差し控えますけれども、一般論として申し上げれば、入管収容施設において被収容者が病気等になった場合、医師の診療を受けさせ、病状に応じて適当な措置を講じることとしており、必要な場合、外部医療機関においても受診をさせることとなっております。
運転免許証の更新時には視力等の適性検査を行い、また、運転免許の取消し事由となる一定の病気等に該当していないかどうか、質問票などによるチェックを行っております。 また、運転免許証の更新をされる方で更新期間満了日における年齢が七十五歳以上の方には認知機能検査を受検していただいております。
未就園に至る原因は様々であると考えられまして、先ほど御紹介されました北里大学の調査結果によりますと、親の病気等による低所得、多子、外国籍など社会経済的に不利な家庭や、発達、健康上の問題を抱えた子供に多いという分析がされているところでございます。
ここに、自殺した児童生徒が置かれていた状況ということで、いろいろと、家庭不和に始まり、いじめであったり、さまざま、病気等々書いてあるわけですけれども、これが今文科省として把握している自殺の原因、理由ということでよろしいんでしょうか。